「任意整理」とは世間一般の印象やイメージだと、借金生活からの脱出=自己破産と思われがちですが、借金問題を解決する手段の中で、実は最も多く採られているのがこの任意整理です。
任意整理を簡単に言うと、債権者(貸金業者)と借金を減らしてもらうことで和解をする手段です。
和解するためには当然返済計画が必要ですが、司法書士が交渉を代理すればその相場が知れ渡っていることもあり、あなたの借金を大幅にカットすることも可能です。
また、借金の一部のみを整理することが出来たり、官報に掲載されることもありません。
自己破産のように手続をするための条件も特にないので、借金返済に悩んでいる方が、誰でも取り掛かれるハードルの低い方法だと言うことができるでしょう。
任意整理とは
「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
実は、借金問題解決のうち、8割がこの任意整理による問題解決です。
その理由は、リスクが圧倒的に低く、よほどの多重債務でなければ、今後の生活が明るくなるレベルにまで生活が改善できるからです。
司法書士が交渉することで、貸金業者は長らくあなたの頭を悩ませてきた取立てを止めなければならなくなります。また、これまであなたと行ってきた取引履歴を必ず開示しなければならなくなります。
法律家が交渉することで、ご本人で作業を進めるよりは、借金の減額に応じてもらえることが多くなります。
ちなみに、借入期間が長ければ長い程、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払い金は取り戻せる可能性があります。
一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。
自分の場合はどうなるんだろう?
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