任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。
任意後見のメリット
などの良いところがあります。
任意後見のデメリット
良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。
また、「見守り契約」+「任意代理契約」+「任意後見契約」+「死後事務委任契約」等の組み合わせで、より本人の希望に沿ったものが提案できる場合もあります。
自分の場合はどうなるんだろう?
少しでも疑問を感じたら、お気軽にご相談ください。
✆0896-58-1246 平日 9:30〜17:30(土曜対応可:要予約)
✆0896-58-1246
【受付時間】平日 9:30〜17:30
土曜対応可(要予約)
≫アクセスはこちら