上手な遺言の利用方法
遺言書必要度チェック
まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、実は“遺言書を作成しておいた方が良かった”という代表的なケースが下記のように多く存在します。
一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて検討してみましょう。
一つでも当てはまる方は要チェックです!
子どもがいない | 相続人が一人もいない | ||
内縁の妻(または夫)がいる | 相続人の数が多い | ||
自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ | 相続人の中に行方不明者がいる | ||
世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる | 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい | ||
家業を継ぐ子どもがいる | 遺産のほとんどが不動産だ | ||
自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない | 再婚など、家族構成に複雑な事情がある | ||
遺産を社会や福祉のために役立てたい | 隠し子がいる | ||
相続に自分の意志を反映したい | 特定の人だけに財産を譲りたい | ||
推定相続人以外に相続させたい | 財産を予め同居している子の名義にしておきたい |
遺言書でできること
法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。
財産の処分に関すること
第三者への遺贈 | お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます |
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社会に役立てるための寄付 | 社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます |
信託の設定 | 信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます |
相続に関すること
法定相続分と異なる相続分の指定 | 法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます |
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相続人ごとに相続させる財産の指定 | 相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます |
遺産分割の禁止 | 5年間遺産分割を禁止することができます |
生前贈与、遺贈の持戻しの免除 | 生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます |
遺留分の減殺方法の指定 | 相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます |
共同相続人間の担保責任の減免・加重 | 遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます |
遺言執行者の指定 | 遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます |
身分に関すること
認知 | 婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます |
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法定相続人の廃除またはその取り消し | 相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます |
未成年後見人の指定 | 相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます |
遺言の書き方
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言作成のポイント
公正証書遺言の作成方法
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。
遺言の種類
遺言とは,遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに, 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが,遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
普通方式
特別方式
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
秘密証書遺言
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
危急時遺言とは、病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより作成する方式の遺言です。
この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。
この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。
これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
---|---|---|
メリット |
|
|
デメリット |
|
|
大切な家族を守る「遺言書」を作りましょう!
「円満相続」のページでもご説明しましたが、相続は、よく「争続」という漢字を当て字されるほど、しばしば遺族の間にも大きな争いを生じさせてしまいます。
被相続人が残した遺産を分割するためには、相続人間に感情的なしこりがあると巧くまとまらないことも多いものです。
遺産分割において、相続人となる方は「自分の主張だけでなく、各相続人の事情も考慮するべきである」ということを留意することが必要ですが、被相続人としては遺産の行き先をはっきりと指定した「遺言」が大切になるのです。
紛争になる可能性のある場合にはもちろん、遺産を残すことになる方は是非遺言を作成しておくことをお勧めします。
また、遺産を受け取る側も、上手に機をとらえ、生前に遺言を書いてもらうようお願いすることが大切です。
遺言の種類
遺言書は大きく考えて、専門家に依頼せず手軽に自身で作成する「自筆証書遺言」と、専門家のアドバイスを受けながら作成、安全で確実な「公正証書遺言」の二つがあります。
遺言を作る人が年々増えている
公正証書遺言とは、遺言者が公証人によって、遺言書を作成、保管してもらうものです自筆証書遺言とは違って、遺言者は遺言内容を公証人に話すだけで、実際の遺言書は専門家である公証人が記述します。
公正証書遺言は、保管も確実で偽造の心配もなく、民法の定める遺言方式の中では最も安全で確実なものと言えるでしょう。
そんな公正証書遺言を作成する方が年々増加しています。平成7年には46300件だった真性件数が平成21年には78000件と約1.7倍になっています(出所:日本公証人連合会会報)。
また、自筆証書遺言においても、家庭裁判所が検認を行った件数は増加傾向にあります(出所:司法統計資料)。
遺言書の保管はどのようにするのか
遺言書は、遺言者の死後、見つけやすく、その生前は、秘密にしておける場所に保管しておきたいところです。しかしながら、保管しておいた遺言書が関係者に発見され、遺言書を偽造されたり、破棄・隠匿される可能性がないわけではありません。遺言の保管についてはこちらをご覧下さい。
遺言書を作成した後は、司法書士や弁護士などの専門家に保管を依頼することをお勧めします。もちろん当事務所でも、遺言書の保管を担当いたしますので、お気軽にご相談下さい。
遺言書が見つかったらどうすればよいか
相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていくことになっています。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
遺言書の検認がすんだら、遺言の執行へ
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、不動産の登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するために、相続の専門家に任せるべきでしょう。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の執行にかかります。
遺言に関するご相談は当事務所へ
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいでしょう。司法書士などの専門家が、自筆証書遺言を作成する際に、間違いのないよう作成するためのアドバイスを行ったり、安全・確実な公正証書遺言を作成いたします。
また、遺言書の保管も当事務所で行います。
当事務所はプライバシー保護にも力を入れており、事務所内にある金庫に皆さまからお預かりした遺言書を保管しております(詳しくはこちらをご覧下さい)。
また、合わせて遺言の執行まで執り行い、相続人間でトラブルが発生しないように、しっかりと責任を持ってサポートさせていただきます。
円満相続
「自分の親の財産をめぐって、家族だけではなく親戚全員が争うことになるなんて・・・」
相続は、よく「争続」という漢字を当て字されるほど、しばしば遺族の間にも大きな争いを生じさせてしまいます。
「うちに限ってそんな争いになることはない!」被相続人がもっていた巨額の財産だけではなく、不動産、小額の預金に対しても、相続人になる可能性のある遺族間で泥沼の争いを繰り広げるのです。
以下は、相続においてよく見られるトラブル事例です。
相続トラブル事例
亡くなった被相続人Kさんが残した相続財産は、小額の預金とそれまで住んでいた家と土地だけ。Kさんの奥様は既に亡くなっており、Kさんと同居していた長男Aさんと次男Bさん二人で相続財産を分け合うことになっていました。
遺産分割に関して、残されたKさんの自宅にはAさんも一緒に住んでいたために、住居と土地などの不動産に関してはAさんが相続し、Bさんには残った預金といくらかの現金を相続するということで、スムーズに話が進むかと思っていました。
しかし、話がまとまりかけていたにもかかわらず、Bさんが主張を変えました。
「法律上は、兄のAさんと同等の財産を自分も相続する権利があるはずだ。自分の相続分は兄に比べて少ないので、不動産を売却するか、もしくは、それに相当した金額を自分にも支払ってほしい。このままでは不公平だ」
確かに、法定相続分はBさんの主張通りですが、その家にはAさん夫妻が現在も居住しており、Aさんの預金もBさんに相当分を支払うことが出来る預金はありません。
話し合いの結果、Bさんの主張が通り、AさんとBさんが家と土地を共有する形になりました。
Aさんはこれまで通りその家に居住していたものの、2年後、Bさんが自身の持分である土地と家を売却したい、それが難しいなら、Aさんに買い取ってほしいという主張をしてきました。
Aさんはやむを得ずBさんの持分を買い取ることにしましたが、その後の兄弟の仲は言わずもがな、完全に崩壊してしまいました。
巨額の財産を争うわけではなく、うちの家族はスムーズに相続できると思ったのに、こんな形で兄弟と絶縁関係になるなんて・・・
こんなトラブルを回避する為に、遺言書を書いていくことをお勧めします
以上のような相続をめぐるトラブルは非常に様々なケースがありますが、そのようなトラブルに発展するのは相続人の問題であると共に、被相続人の生前の処理の問題でもあるのです。
このような相続人間での骨肉の争いは、遺言をきちんと作成していればほとんどのケースは防ぐことが出来るのです。ご自身の遺言書作成必要度をチェックしてみましょう!
円満相続のために「遺言書作成」「生前贈与」を検討しよう
被相続人が残した遺産を分割するためには、相続人間に感情的なしこりがあると巧くまとまらないことも多いものです。
遺産分割において、相続人となる方は「自分の主張だけでなく、各相続人の事情も考慮するべきである」ということを留意することが必要ですが、被相続人としては遺産の行き先をはっきりと指定した遺言が大切になるのです。
紛争になる可能性のある場合にはもちろん、遺産を残すことになる方は是非遺言を作成しておくことをお勧めします。
また、遺産を受け取る側も、上手に機をとらえ、生前に遺言を書いてもらうようお願いすることが大切です。
自分の所有する財産を、自分が死んだ後に思い通りに処分する遺贈(遺言による贈与)の方法として、個別具体的に財産を「贈与」する方法もあります。
生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、ご自分の財産を実際に与えるという行為を伴うことです。
贈与に関する詳細は「上手な贈与の利用方法」をご覧下さい。
贈与者本人は自分の意思で与える事を確実にすることができ、また、贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能です。
さらに、それを受けた人も感謝の気持ちを直接伝えることができます。
トラブルを回避するために遺言を書きましょう!書いてもらいましょう!
上記のように、相続人間における「争続」を避けるためにも、遺言は非常に有効な手段です。
遺言を残しておけば、残された遺族も、それが故人の意思だと思えば、よほど不公平な内容でない限り、たいがいの場合納得するものです。
そして、法的に見ても遺留分が侵害されるなどの違法性がない限り、争うことができません。
無用な遺族間トラブルを避けるためにも、今すぐ遺言を作成することをお勧めします。
遺言書の種類に関しては「遺言の種類」・書き方に関しては「遺言の書き方」をご覧下さい。
当事務所サポートの遺言書はここが違う!
当事務所では、皆さまの遺言書作成をサポートします。
遺言書は、専門家に依頼せず手軽に自身で作成する「自筆証書遺言」と、専門家のアドバイスを受けながら作成、安全で確実な「公正証書遺言」の二つがあります。
自分でも作れる遺言書ですが、当事務所が作成する遺言書は下記の点が違います。
相続人からクレームがつくような遺言書はつくりません。
円滑に相続手続ができるような遺言書を作成します。
相続手続の執行まで責任を持ちます。
遺言書の安全な管理をお約束します。
遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは原則として無効で、法的効力を生じません。
それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。
円満な相続を行うために、遺言書を作成する際にはお気軽に当事務所にご相談下さい。
自分の場合はどうなるんだろう?
少しでも疑問を感じたら、お気軽にご相談ください。
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